[JIB]電気用品安全法−治部電機
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 ■ PSEマークについて
ご注意  このサイトは、電気用品安全法に関する説明をしておりますが、内容につき、治部電機株式会社が責任を負うものではありません。必ず、経済産業省の電気用品安全法のサイトにて、お確かめください。
経済産業省 電気用品安全法のページhttp://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm


治部電機株式会社は、電気用品安全法第3条の届出事業者ではございません。したがって、電気用品安全法に規定されている下記の変圧器の製造は、出来ませんので、ご了承ください

したがって、治部電機株式会社の製品にはPSEマークの表示はありません。


治部電機株式会社が製造できない変圧器 (機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)

特定電気用品(500VA以下)             特定電気用品以外の電気用品(500VA以下)
  おもちや用変圧器                     ベル用変圧器
  その他の家庭機器用変圧器               表示器用変圧器   
  電子応用機械器具用変圧器               リモートコントロールリレー用変圧器        
                                   ネオン変圧器
                                   燃焼器具用変圧器                           


(参考)
第2条の2の特定電気用品(別表第一)

五 小形単相変圧器及び放電灯用安定器であつて、次に掲げるもの
(定格一次電圧(放電灯用安定器であつて変圧式以外のものにあつては、定格電圧)が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数(二重定格のものにあつては、その一方の定格周波数。以下同じ。)が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 小形単相変圧器であつて、次に掲げるもの(定格容量が五〇〇ボルトアンペア以下のものに限る。)
1 家庭機器用変圧器(2に掲げるもの並びに別表第二第五号(一)1及び5に掲げるもの並びに機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
2 電子応用機械器具用変圧器(定格容量が一〇ボルトアンペアを超える電源変圧器に限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)

第2条の電気用品(特定電気用品以外のもの)(別表第二)

五 小形単相変圧器、電圧調整器及び放電灯用安定器であつて、次に掲げるもの(定格一次電圧(放電灯用安定器であつて変圧式以外のものにあつては、定格電圧)が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 小形単相変圧器であつて、次に掲げるもの(定格容量が五〇〇ボルトアンペア以下のものに限る。)
  1 ベル用変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
  2 表示器用変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
  3 リモートコントロールリレー用変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
  4 ネオン変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
  5 燃焼器具用変圧器(点火用のものに限り、パルス型のものを除く。)



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